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個人民事再生

個人民事再生とは

債務(借金)総額を原則5分の1に圧縮し、3年間で返済する債務整理手続です。
裁判所に申立をして許可を得ることにより借金を圧縮することが可能です。

民事再生最大のメリット

住宅ローン特則によって住宅を手元に残したまま手続が可能

自己破産とは違い、自分の財産を手放す必要もありません。車(ローンの残っているものは原則不可)や家(ローンの残っているものでも可)、預貯金など全ての財産を手元に残せます。自分の財産を守りたいけど借金の額が膨大で返済できそうにない方に適した債務整理手続きであると言えます。

個人民事再生手続は「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2種類

個人民事再生の条件

個人民事再生は誰もが申立できるわけではありません。以下、3つの要件を満たした方のみが利用可能な手続です。

      安定した収入があること
      支払不能のおそれがあること
      借金の額が財産を超えていないこと

 ※ 上記3要件を満たしていても、申立ができない場合もありますので注意してください    

債務圧縮の限界

民事再生の申立により、全ての借金が5分の1になるというわけではありません。債務の額の多少によって債務の圧縮の程度は異なります。 

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債務整理用語集

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