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自己破産

自己破産とは「債務者が経済的に破錠し、その資力によってすべての債権者の生活に対する債務を完全に弁済することができなくなった場合に、債務者の生活に欠くことのできないものを除く全財産をお金に代え、すべての債権者に対して債権額に応じて公平に弁済することを目標とする裁判上の手続き」です。

また、自己破産とは、その名の通り債務者自らが行う破産手続きのことをさし、クレジット金融・消費者金融などで多額の借金をして債務を抱えた人たちの最終的な借金整理方法ともいえます。

自己破産のメリット

自己破産の申し立てにより、裁判所より「免責許可決定」が決まった場合、自己破産をすれば借金が帳消しになります。

自己破産しても、個人のプライバシーと権利は守られます。

破産手続が決定すると、本籍地の市区町村役場の破産者名簿には記載されますが、一般人が破産者名簿を勝手に閲覧はできません。自己破産をしても、法的な資格や自由の制限はありますが、生活上の問題はほとんどありません。破産を理由に会社を解雇されることもありません。

  • 住民票やパスポート、運転免許書など身分を証明する書類に、破産の事実は記載されません。
  • 選挙権などの公民権も剥奪されません。
  • 法的な資格や自由の制限も復権により解消できます。
  • 自己破産のデメリット

  • 債務者の財産は破産管財人により換価処分されます(一部の特例を除く)。
  • 自己破産手続が決定した場合債務者は「破産者」となります。
  • 破産者になると金融機関のブラックリストに登録をされ、銀行や消費者金融からの融資を受けることができなくなります
  • 破産者の制限

  • 特定の職業(司法書士、弁護士、株式会社の代表取締役・監査役等)に就けない。
  • 財産の管理処分権が破産管財人に移行する。
  • 民中の制限が課せられる。裁判者の許可がなければ長期旅行、引越しは不可。
  • 通信の秘密の制限が課せられる。郵便物などは破産管財人に配達され、開封される。
  • 必要に応じて裁判所の命令で身柄を拘束されることもある(引致)。
  • ただし、免責決定が得られ破産者の復権が得られるとこれらの制限は解消されます。

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