時効による債務消滅
借金の時効とは
債権者が個人の場合は10年、法人であれば5年間で借金の消滅時効が完成します。たとえば、クレジットやローンなど、消費者金融などからお金を借り、約束の返済期限の後5年以上に渡って1円も債権者に債務の返済をしていない場合などが当てはまります。この場合、債権者(消費者金融などの会社)が、債務者(借りた本人)に「お金を返してくれ」といういう権利が消滅します。つまり、債務者にとっては、借金について消滅時効が完成すると「法的に借金を返さなくてもいいと認められた」という状態になります。これにより、借金は消滅ということになります。
借金の時効成立の条件
時効が完成するためには、いくつかの条件があります。
借りた側が一定期間にわたって返済をしていないこと
同様に、借りた側が借金をしていることを認めていなかったこと
貸した側が一定期間にわたって返してほしいと言わなかったこと
これらの条件が全てそろわないと時効は完成しません。途中で一度でも返済をしたり、借金を認めたりすると時効は中断して、時効期間は、また最初から数え直しとなります。
借金の時効を認めてもらうには
「法的に支払義務がなくなった」と認めてもらうためには、借金の時効の条件がそろっている場合に、債務者が時効の成立を主張しなくてはなりません。「私の借金は消滅時効が完成したので、なくなりました」、「もう返す義務はありません」と、きちんと主張(時効の援用)しないと、時効完成後に貸金業者から、返済を請求されても対抗できなくなってしまいます。
多重債務の問題をかかえているのであれば、債務整理の経験豊富な専門家に相談し、時効や任意整理等の債務整理手続を、できるだけ早く始めたほうが良いでしょう。
