一部免責・いちぶめんせき
一部免責とは
自己破産で借金のすべてを免除するのではなく、一部のみを免除すること。
借金をした理由がギャンブルや投資・浪費などの場合は免責不許可事由にあたるので、裁判官の判断により、借金の一部について支払義務を残し各債権者へ一部配当(借金の一部を支払う)が行われる場合がある。この支払が終了後に免責決定が出ることもある。
自己破産で借金のすべてを免除するのではなく、一部のみを免除すること。
借金をした理由がギャンブルや投資・浪費などの場合は免責不許可事由にあたるので、裁判官の判断により、借金の一部について支払義務を残し各債権者へ一部配当(借金の一部を支払う)が行われる場合がある。この支払が終了後に免責決定が出ることもある。
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