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一部免責・いちぶめんせき

一部免責とは

自己破産で借金のすべてを免除するのではなく、一部のみを免除すること。
借金をした理由がギャンブルや投資・浪費などの場合は免責不許可事由にあたるので、裁判官の判断により、借金の一部について支払義務を残し各債権者へ一部配当(借金の一部を支払う)が行われる場合がある。この支払が終了後に免責決定が出ることもある。

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債務整理用語集

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