仮差押さえ・かりさしおさえ
仮差押さえ かりさしおさえ とは
仮差押とは金銭債権において『その財産を差押る用意があるので勝手に処分してはならない』とする裁判所からの財産保全命令です。
法人や商人に対する仮差押は在庫商品、設備機材、預金口座、債権などに行われる事もあり其の後の商売に大打撃となる、これらには保全意義申立で対抗しなければ倒産に追込まれる危機となります。
通常貸金業者が個人の債権で仮差押の手続をする例は少ないと思えますが、ここでは多重債務者に行われる貸金業者からの仮差押について解説します。
債権回収が出来ない恐れがある、と債権者が判断し仮差押の手続をした場合、裁判所から突然『仮差押』の通達が来る事となります。
仮差押は本差押と同様に不動産、動産(価値有る物品)、預金口座、債権、有価証券、等が対象となり、場合によっては給料を仮差押する業者もあります。
貸金業者への返済を延滞した場合、期限の利益喪失の約款により一括請求され、更に延滞した場合は支払督促や訴訟によるのが通例、支払督促や訴訟は債務名義の取得が目的であり債務名義があれば債権者は本差押が可能です。
期限の利益喪失
債務名義
しかし支払督促や訴訟は決着に長時間を費やす、特に双方の主張が対立する裁判では確定判決まで数年を要する場合もある、その間に債務者が財産の名義変更や売却処分等、隠蔽工作をすれば債権者が債務名義である判決文を入手した時点に取れる財産が何も無い事態になりかねません。
そのような事態を避けるには予め価値ある財産を仮差押する事で財産の処分や隠蔽を防止できる、仮差押により財産の保全確保した後で訴訟を提訴する事により確実に回収する事が出来ます。
仮差押は其の性質上、債務者に気付かれないよう財産調査など隠密理に行われ突然裁判所から通達されます。
多重債務者に財産など無いと思われます、不動産を所有している場合や保証人に目ぼしい財産がある場合は仮差押の可能性があり、不動産に他の債権者の担保が設定されていても仮差押は可能です。
仮差押の手続は裁判所へ申請書面と保証金を収めれば簡単に発行される
多重債権者が自己破産や任意整理しようとすると債権者が突然仮差押して来る場合もある、そのような場合、債権者は少しでも間違いなく回収したい為であり法律に元ずく手続であり債権者が訴訟を取下ない限り回避できません。
