グレーゾーン金利
グレーゾーン金利とは
利息制限法で定める上限金利を超え、出資法で定める金利以下の範囲で定めた金利のこと。
日本には、金利に関する法律が2種類あり、それぞれで定められている利息の上限が異なるために生まれてしまった、金利にかんする曖昧な部分です。
・利息制限法:上限金利 年18%
・出資法:上限金利 年29.2%(うるう年は29.28%)
この二つの法律で定めるところの金利の差は、11.2%もあり、
曖昧なグレーゾーンであることから、グレーゾーン金利と呼ばれています。
一般的に、お金を貸す側(債権者)は、より多くの金利を徴収できる「出資法」の上限金利(29.9%)を適用し、これに対し、お金を借りる側(債務者)は上限金利の低い、利息制限法の18%を上限として、その差額11.2%分の金利の返還を請求する動きが全国で行われています。
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