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催告の抗弁権・さいこくのこうべんけん

催告の抗弁権 さいこくのこうべんけん とは

債権者(金銭の貸し手)から保証人が「貸した金を返してほしい」などの請求を受けたとき、自分よりまず債務者に請求してほしいと主張できる権利。債権者が主債務者(借りた本人)への請求に先立って保証人に請求をしてきたときに、「まずは主債務者に請求してください」と主張できる権利。
この権利は保証人にはあるが、連帯保証人にはない。

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債務整理用語集

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