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差押さえ・さしおさえ

差押さえ さしおさえ とは

債務者が勝手に自分の財産等を処分し、債権が回収できなくなることを防ぐために公権力によってその処分を禁止する財産保全の方法。
但し、どんな財産でも差押えができるわけではなく、例えば日常生活に必要な家財等は差押ができないし、給料については、手取額の4分の3は差押えが禁止されている。差押の申立ては、債務者の住所地を管轄する地方裁判所にする。

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債務整理用語集

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