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任意整理

任意整理とは、話し合いによって和解する債務を整理する方法の事です。他の債務整理の方法では裁判所が関わりますが、任意整理では裁判所は関わりません。

話し合いは、お金を借りた側の債務者が直接、債権者である消費者金融やクレジット業者、サラ金業者と行うこともできますが、当事者どうしですと話がスムーズに進まない可能性が高いため、弁護士や司法書士を通すほうが一般的です。

司法書士は140万円までの借金の場合に対応可能ですが、弁護士にするか、司法書士にするかは、実際の任意整理の経験により、決めると良いでしょう。

任意整理では、弁護士や司法書士を通じて、返済額の交渉や借金返済期間を交渉します。
返済期間は原則として3年以内、返済方法は分割払いとなります。

任意整理のメリット

  • 弁護士や司法書士が債権者に通達した時点で借金の取立てがとまる
  • 裁判所を介さなくて良い
  • 周囲の人に知られる心配が無い
  • 借金を減額する事が可能
  • 特定の債権者にのみ交渉をする事ができる
  • 任意整理のデメリット

  • 5年~7年程度、クレジットやローンを使えない:借金の制限がつく
  • 信用情報機関のブラックリストに名前が載る
  • クレジットカードが新規に作れない
  • 債権者と債務者の交渉が合意に達しないこともある。
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