任意整理
任意整理とは、話し合いによって和解する債務を整理する方法の事です。他の債務整理の方法では裁判所が関わりますが、任意整理では裁判所は関わりません。
話し合いは、お金を借りた側の債務者が直接、債権者である消費者金融やクレジット業者、サラ金業者と行うこともできますが、当事者どうしですと話がスムーズに進まない可能性が高いため、弁護士や司法書士を通すほうが一般的です。
司法書士は140万円までの借金の場合に対応可能ですが、弁護士にするか、司法書士にするかは、実際の任意整理の経験により、決めると良いでしょう。
任意整理では、弁護士や司法書士を通じて、返済額の交渉や借金の返済期間を交渉します。
返済期間は原則として3年以内、返済方法は分割払いとなります。
任意整理のメリット
任意整理のデメリット
